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車いす貸出事業

車いすが必要になった方はいませんか?
社会福祉協議会では、車いすをお貸しするサービスを行っています。

ぜひご利用ください!

 

 

○貸与条件

鶴ヶ島市に住所を有する個人、若しくは市内の団体で、次の各号 いづれかに該当するもの。
(1)ケガや一時退院などにより、福祉機器
を短期に必要とする個人。
(2)公的機関や自治会、地域の福祉に関連する活動
を行う団体。

以下の事項に該当する場合は、貸与対象外となります。
(1)協議会が定める期間(車いす/6ヶ月)を越えた使用が見込まれるとき。
(2)他制度により購入又は貸与が見込まれるとき。
(3) 医療施設や,社会福祉施設など、車いす
が常備されている場所で使用をするとき。
(4)学校
や公共施設、団体の活動場所などに常備して使用するとき。
(5)特定の政治
・宗教団体、営利を目的とした団体が、それらの団体の指示や布教、宣伝、営利の為に使用するとき。

○申込者及び利用者の管理責任
(1)備品の貸与を受けたものは、その目的に反して使用・譲渡・交換・貸与・担保の供してはなりません。
(2)目的に反して利用し備品に損害を生じさせ
たときには、協議会は申込者又は利用者に対し直ちに返還を求め、その費用の全部又は一部を弁償させることができます。

【車いすの貸出】

○貸与期間

1回につき車いすは6ヶ月(ただし、団体は7日間、公共機関は必要な期間)以内。

※申請し許可を得る事により、1回に限り延長することができる。


○使用料金
自操型、介助型車いすの使用料金

○車いすの配送サービス(配送希望のかた)
車いすの配送料(お届け)は500円です。また、引取サービスも500円となります。


○福祉教育など公共で車いすを必要とされる場合
使用料は無料になります。社協までご相談ください。

問い合わせ申込先
(社会福祉法人)
鶴ヶ島市社会福祉協議会事務局
〒350-2217鶴ヶ島市大字三ツ木16番1鶴ヶ島市役所6階
TEL 049-271-6011 FAX 049-287-0557

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